文化センターの各種設備利用料金です。下記をクリックしてください。
使用の申込み期間
◎ホール施設及び生涯学習施設を使用する場合は、使用承認申請書を提出していただきます。
施設利用の優先度は、
①町等の公的機関
②新規及び不定期利用団体
③定期利用団体
となります。
生涯学習施設は「吉岡町公民館」と共有します。
・新規利用団体及び不定期利用団体
使用承認申請書の受付は使用期日の6ヶ月前からになります。それより以前の申込み(使用期日1年前から6ヶ月前)は、仮申込書を受け
付けます。
なお、初めて当施設を使用する団体につきましては新規使用申請書を提出し、団体概要及び使用目的等を明示していただきます。
・定期利用団体(毎週一定の曜日、時間帯での利用団体、文化協会加盟団体)
毎週一定の曜日、時間に定期的な使用するときは、2ヶ月ごとにその使用承認を更新するものとします。
申請書の受付
◎使用期日の6ヶ月前から使用承認申請書は、事務所窓口で随時受け付けます。
使用申請は、原則使用責任者が直接来館して行ってください。
受付時間は開館日の午前9時から午後6時までです。
受付は、先着順となります。
なお、仮申込書を提出された場合、ホール施設は使用期日の2ヶ月前、学習施設は10日前までに申請書の提出がなされなければ、使用を「取
り消し」したものとみなします。
申請書はこちらをダウンロードし、ご利用ください。《学習棟仮申込書 》《ホール仮申込書 》
休館日
◎毎週月曜日(月曜日が祝日のときは、その翌日が休館日となります)
国民の祝日翌日、年末年始(12月28日から1月4日まで)
館内保守点検・整理日(毎月末木曜日)だだし、この日が国民の祝日にあたるときは、その前日とする。
その他所長が管理上必要だと認めた日(その都度お知らせします)
使用時間
◎午前9時より午後10時までです。
(区分:午前9~12時・午後1時~午後5時・午後6時~午後10時)
施設の使用時間には準備から後片付けまでの時間が含まれます。
使用許可
◎使用の許可は、使用承認書の交付により決定します。
使用料(別表)の納付
◎使用承認書の交付のときに、使用料を納付いていただきます。
尚、納付された使用料につきましては、原則的に還付しません。
使用許可の制限
◎次の場合使用許可はできません。また、すでに使用許可を受けている場合でも使用許可を取り消し、もしくは使用を停止することがあります。
尚、このときに損害が生じることがあっても当方では責任を負いません。
ア.公の秩序または善良な風俗を乱すおそれがあると認められたとき。
イ.施設、設備、備品等を損傷するおそれがあるとき。
ウ.不正な手段で使用許可を受けたとき。
エ.その他管理上不適切と認められたとき。
使用権譲渡等の禁止
◎使用の承認を受けた団体は、その権利を他に譲渡、転貸したり、使用目的以外に使用することはできません。
※追記
貸館(ホール)の質問等は、確認のうえ 担当者と窓口対応でお願いします。
吉岡町文化センター
住所:〒370-3692 群馬県北群馬郡吉岡町大字下野田472番地
TEL:0279-54-1161
FAX:0279-54-8448