土地収用法の事業認定に伴う補償等のお知らせ
土地収用法の事業認定に伴う補償等のお知らせ
起業者吉岡町が皆さんのご協力のもとに施行しております「吉岡町学校給食センター整備事業」について、令和8年3月24日付けで土地収用法による事業認定の告示がありました。この告示により同法が定める種々の効果が発生しましたので、同法第28条の2の規定に基づき、損失の補償等について以下のとおりお知らせします。
吉岡町教育委員会事務局(教育総務室)
住所:〒370-3604 群馬県北群馬郡吉岡町下野田560番地
TEL:0279-26-2285