就学援助制度について
経済的な理由で学校生活に必要な費用負担に心配のある町立小中学校に通学する児童生徒が
いる家庭に、その一部を援助する制度です。
新入学児童生徒学用品費については、入学する年の3月に前倒しの支給も行います。
★ 様式第1号 就学援助受給申請書(R6)在校生 .xlsx
★ 様式第1号 就学援助受給申請書(R6)家計急変.xlsx
家計急変以外の支給についてはここから下をご参照ください
支給対象者
〇要保護
生活保護を受給している者(保護を受けていないが保護を必要とする状態にある場合も 含む)
※ 教育扶助を受給している場合は、修学旅行費のみ支給
教育委員会から別途通知しますので、この申請は不要です。
〇準要保護
生活保護を受けている者に準ずる程度に困窮していると認められる者
この申請の対象となりますので、下記の方法で申請をしてください。
援助項目
◆通常支給対象項目(年3回支給 7月または8月・12月・3月)
☆ 学用品費 ☆ 通学用品費 ☆ 就学旅行費 ☆ 児童生徒会費 ☆ PTA会費
☆ 部活動後援会費 ☆ 学校給食費 ☆ 校外活動費
★ 新入学児童生徒学用品費については、前倒し支給の申請締切に間に合わない場合でも、
場合によって通常支給時に支給されます。学校教育室にご相談ください。
◆事前支給対象項目(入学する年の3月に支給)
☆ 新入学児童生徒学用品費・・・申請締切が早いのでご注意ください。
申請書類
申請書は、教育委員会事務局、通学する(予定の)学校、またはホームページからダウンロードの
いずれかで入手が可能です。申請書に必要事項を必ず記入し、押印の上、お子さんが通学する(予定の)学校
または教育委員会事務局まで提出してください。
その他
保護者からの申請を受け、その家庭の収入所得による審査を行います。(※同一住所(別世帯で
あっても)にお住まいの方全員の収入所得を対象としますので御承知おきください。)家庭状況や
収入状況等を参考に教育委員会が認定します。申請者全員が援助を受けられる制度ではなく、認定
された場合に支給決定となります。