お知らせ

体育施設についてはこちらをご覧ください。

使用申請について

町民による利用※1の場合は使用する日の前月1日から申請可能です。
  (ただし、1日が休日・祝際日・振替休日にあたる場合は翌日)
社会体育施設利用登録団体※2は調整会議に参加して事前申請が必要です。
・町外の方は使用日の1週間前から申請が可能です。
・電話での予約はできません。但し、空き状況の確認は可能です。
 
●使用料金の返金について
 ・社会体育館施設使用3日前までのキャンセルの申し出があった場合。
 ・荒天(雨・雪)により使用が不可能になった場合。
 ・自然災害・予期せぬ事故の場合。 

 ※1 「町民による利用」とは使用する団体の町内者(存在者・在勤者)は3分の2以上のことをいう。
 ※2 「社会体育施設利用登録団体」とは以下の条件を全て満たし教育長の許可を得た団体のことをいう。
     1)団体の構成人数が10名以上とする。
     2)団体構成員の3分の2以上が町内在住・在勤者とする
     3)特定の政党又は宗教に関わる行為及び営利を目的とする団体でないこと。 

     上記条件を満たし所定の用紙で申請をし、教育長の許可を得た団体   

※不明な点は教育委員会事務局へ問い合わせください。