申請書等ダウンロード

Ⅰ埋蔵文化財の取扱いについて

開発時の埋蔵文化財の取扱いについては以下のファイルを参考にしてください。

開発時の埋蔵文化財取扱い手続き(群馬県文化財保護課作成).pdf

(1)埋蔵文化財包蔵地の照会について

各種開発を行う場合には、事業者は「対象地が遺跡内やその隣接地に該当していないか」確認してください。「埋蔵文化財包蔵地の確認調査照会(依頼)」を記入し、必要書類とあわせて、FAX・郵送・持参してください。確認は「マッピングぐんま遺跡・文化財」(外部リンク)でも知ることができます。  

埋蔵文化財包蔵地の確認調査照会(依頼).docx

埋蔵文化財包蔵地の確認調査照会(依頼).pdf

(2)発掘届の提出について

(1)の照会の結果、埋蔵文化財包蔵地に該当する場合、「調査承諾書」(1部)と「発掘届」(2部)を記入して、郵送もしくは持参してください(文化財センターは月曜休館です)。
記入は「発掘届ー記載例」を参考にしてください。発掘届の添付書類は「93条の届出に必要な添付書類」を参考にしてください。
調査承諾書.docx

発掘届.docx

発掘届.pdf

発掘届ー記載例.pdf

発掘届提出時の留意事項.pdf

93条の届出に必要な添付書類.pdf

提出の時期は、民間の開発では60日前までに市町村教育委員会に届け出なければならないことになっています(文化財保護法第93条第1項)。

★発掘届の提出先

吉岡町文化財センター(月曜日休館)
 〒370-3604 群馬県北群馬郡吉岡町南下1322-12

(3)試掘確認調査・発掘調査の費用について

・試掘確認調査の費用は公費で負担します。

・発掘調査の費用は、営利目的の場合は原則として原因者負担となります。ただし個人住宅等の場合は公費負担となります。

 (4)発掘調査の実施基準について

遺跡の所在が確認され、工事で破壊される恐れがある場合は、協議の上、「発掘調査(記録保存)」することになります。 開発行為に伴う事前の発掘調査を要する基準は以下の通りです。

1.土木工事等において、埋蔵文化財が掘削され破壊される場合

2.掘削が埋蔵文化財に直接及ばなくても、影響が及ぶ可能性がある場合

  <事例>

  a.遺構や遺物包含層上面から30cm以上の保護層が確保できない場合

  b.3m以上の盛土造成をする場合

  c.3m未満の盛土であっても、地表面に遺跡の形状が表れている場合

3.道路、鉄道、橋梁、ダム、河川などの恒久的な工作物の場合

※道路構造令に準拠しない農道、公園、グラウンド、駐車場、建築物などの場合において、上記1・2の条件に抵触しないものは対象となりません。  

(5)工事立会について

工事立会の指示を出した場合、工事を行うにあたって立会が必要となります。

必ず事前に連絡のうえ日程調整を行ってください。

立会を行う前にベタ堀りを済ませてください。担当者が遺跡の有無を確認し、現場の写真を撮ります。

※「工事立会」が行える状況とは、ベタ堀りが済み、砕石・浄化槽を入れる前の状態です。

Ⅱ 寄贈申込書

「寄贈申請書」を記入して、寄贈品とあわせて、持参してください。
持ち込みの難しい物は写真を添付してください。
寄贈申請書.docx

Ⅲ 資料借用許可申請

「資料借用許可申請書」を記入し、必要書類とあわせて、送付してください。

資料借用許可申請書.docx


吉岡町文化財センター(月曜日休館)
 〒370-3604 群馬県北群馬郡吉岡町南下1322-12

 TEL:0279-54-9443 

 FAX:0279-25-7765

 MAIL:bunkazai@town.yoshioka.gunma.jp