文化センター設備利用料

使用の申し込みについて

使用の申込み期間
◎ホール施設及び生涯学習施設を使用する場合は、使用承認申請書を提出していただきます。
  但し、申請書の受付は使用期日6ヶ月前からになりますので、それより以前の申込みは、「仮申込み」と
 いう形をとります。
  また、定期利用の団体は2ヶ月毎に使用承認を更新していただきます。
  尚、初めて施設を使用する団体につきましては、団体概要及び使用目的を明示していただきます。
 生涯学習施設は「吉岡町公民館」と共有します。

申請書の受付
◎使用期日の6ヶ月前の月から使用申請書は事務所窓口で随時受け付けます。
 申請書は必ず使用責任者が直接来館(印鑑持参)して行ってください。
 受付時間は開館日の午前9時から午後5時までです。ただし、仮申請書提出以前(使用日の約1年)に使
 用の希望が重複した場合は、日程調整に努めるが抽選(事務所対応)することもある。
  尚、「仮申込み」の場合、ホール施設は使用期日の2ヶ月前、学習施設は10日前までに申請書の提出
 がなされなければ、使用を「取り消し」したものとみなします。
※お電話での問い合わせの場合は、事務局電話番号0279(54)1161までよろしくお願いします。

休館日
◎毎週月曜日(月曜日が祝日のときは、その翌日が休館日となります)
 国民の祝日翌日、年末年始(12月28日から1月4日まで)
 館内保守点検・整理日(毎月末木曜日)だだし、この日が国民の祝日にあたるときは、その前日とする。
 その他所長が管理上必要だと認めた日(その都度お知らせします)

使用時間
◎午前9時より午後10時までです。
  (区分:午前9~12時・午後1時~午後5時・午後6時~午後10時)
 施設の使用時間には準備から後片付けまでの時間が含まれます。

使用許可
◎使用の許可は、使用承認書の交付により決定します。

使用料(別表)の納付
◎使用承認書の交付のときに、使用料を納付いていただきます。
  尚、納付された使用料につきましては、原則的に還付しません。

使用許可の制限
◎次の場合使用許可はできません。また、すでに使用許可を受けている場合でも使用許可を取り消し、
 もしくは使用を停止することがあります。
  尚、このときに損害が生じることがあっても当方では責任を負いません。

 ア.公の秩序または善良な風俗を乱すおそれがあると認められたとき。
 イ.施設、設備、備品等を損傷するおそれがあるとき。
 ウ.不正な手段で使用許可を受けたとき。
 エ.その他管理上不適切と認められたとき。

使用権譲渡等の禁止
◎使用の承認を受けた団体は、その権利を他に譲渡、転貸したり、使用目的以外に使用することはで
 きません。


※追記
 貸館(ホール)の質問等は、確認のうえ 担当者と窓口対応でお願いします。
吉岡町文化センター
住所〒370-3692 群馬県北群馬郡吉岡町大字下野田472番地
TEL:0279(54)1161
FAX:0279(54)8448