申請書等ダウンロード
Ⅰ埋蔵文化財の取扱いについて
開発時の埋蔵文化財の取扱いについては以下のファイルを参考にしてください。
開発時の埋蔵文化財取扱い手続き(群馬県文化財保護課作成).pdf
(1)埋蔵文化財包蔵地の照会について
各種開発を行う場合には、事業者は「対象地が遺跡内やその隣接地に該当していないか」確認してください。「埋蔵文化財包蔵地の確認調査照会(依頼)」を記入し、必要書類とあわせて、FAX・郵送・持参してください。確認は「マッピングぐんま遺跡・文化財」(外部リンク)でも知ることができます。
埋蔵文化財包蔵地の確認調査照会(依頼).docx
埋蔵文化財包蔵地の確認調査照会(依頼).pdf
(2)発掘届の提出について
(1)の照会の結果、埋蔵文化財包蔵地に該当する場合、「発掘届」(2部)と「調査承諾書」(1部)を記入して、郵送もしくは持参してください(文化財センターは月曜休館です)。
届出を事前に町教育委員会を経由して群馬県知事(文化財保護課)へ提出する必要があります。
書類提出後、町教育委員会で工事内容等を確認し、群馬県知事(文化財保護課)で遺跡が保護できるか判断します。
記入は「発掘届ー記載例」を参考にしてください。
発掘届の添付書類は「発掘届提出時の留意事項」を参考にしてください。
※建物の場合は敷地面積のほかに建築面積がわかる資料を添付してください。
調査承諾書.docx
発掘届.docx
発掘届.pdf
発掘届ー記載例.pdf
発掘届提出時の留意事項.pdf
提出は、民間の開発では60日前までに市町村教育委員会に届け出なければならないことになっています(文化財保護法第93条第1項)。
※「発掘届」の「発掘」とは、埋蔵文化財調査のことではなく、土木工事等に伴う掘削行為のことです。
★発掘届の提出先★
吉岡町文化財センター(月曜日休館)
〒370-3604 群馬県北群馬郡吉岡町南下1322-12
(3)試掘確認調査・発掘調査(本調査)の費用について
・試掘確認調査の費用は公費で負担します。
・発掘調査(本調査)の費用は、営利目的の場合は原則として原因者負担となります。ただし個人住宅等の場合は公費負担となります。
(4)発掘調査の実施基準について
遺跡の所在が確認され、工事で破壊される恐れがある場合は、協議の上、「発掘調査(記録保存)」することになります。 開発行為に伴う事前の発掘調査を要する基準は以下の通りです。
1.土木工事等において、埋蔵文化財が掘削され破壊される場合
2.掘削が埋蔵文化財に直接及ばなくても、影響が及ぶ可能性がある場合
<事例>
a.遺構や遺物包含層上面から30cm以上の保護層が確保できない場合
b.3m以上の盛土造成をする場合
c.3m未満の盛土であっても、地表面に遺跡の形状が表れている場合
3.道路、鉄道、橋梁、ダム、河川などの恒久的な工作物の場合
※道路構造令に準拠しない農道、公園、グラウンド、駐車場、建築物などの場合において、上記1・2の条件に抵触しないものは対象となりません。
(5)工事立会について
工事立会の指示を出した場合、工事を行うにあたって立会が必要となります。
必ず事前に連絡のうえ日程調整を行ってください(文化財センターの休館日(月曜日ほか)は対応できません)。
立会を行う前にベタ堀りを済ませてください。担当者が遺跡の有無を確認し、現場の写真を撮ります。
※「工事立会」が行える状況とは、ベタ堀りが済み、砕石・浄化槽を入れる前の状態です。
Ⅱ 寄贈申込書
「寄贈申請書」を記入して、寄贈品とあわせて、持参してください。
持ち込みの難しい物は写真を添付してください。
※申請前に事前にお問合せをお願いします。
Ⅲ 資料借用許可申請
「資料借用許可申請書」を記入し、必要書類とあわせて、送付してください。
※申請前に資料借用が可能なものか必ず事前にお問合せをお願いします。
資料借用許可申請書.docx
資料借用許可申請書(記載例).pdf
Ⅳ 郷土伝承芸能団体補助金 様式
様式第5号_吉岡町郷土伝承芸能団体補助金実績報告書.docx
様式第5号(1)_吉岡町郷土伝承芸能団体補助金事業報告書.docx
様式第5号(2)_吉岡町郷土伝承芸能団体補助金収支決算書.docx
Ⅴ 問合せ先
吉岡町文化財センター(月曜日休館)
〒370-3604 群馬県北群馬郡吉岡町南下1322-12
TEL:0279-54-9443
FAX:0279-25-7765
MAIL:bunkazai@town.yoshioka.gunma.jp