お知らせ
☆就学援助制度(家計急変分)についてのおしらせ
町では、町立小中学校に通学する児童生徒がいるご家庭で、経済的な理由により就学費用を負担することに心配がある場合、学校生活で必要な費用の一部を援助する制度があります。
通常の就学援助は前年の所得を判定基準としていますが、今年に入って家計が急変したことによる就学援助については、直近3ヶ月の所得が判定基準となります。
申請は随時受付ですが、最終締切は令和7年2月末日です。
おしらせ、申請書につきましては、教育委員会事務局窓口および隣接のラックに備え付けのほか、教育委員会のホームページ(※就学援助制度について | 吉岡町教育委員会 (yoshioka.ed.jp))からダウンロードできます。
支給期間は、認定となった月から令和7年3月までです。
なお、令和6年度の就学援助の認定を受け、受給しているご家庭は申請不要です。
また、通常の就学援助の申請についても随時受付を行っています。
その他、ご不明な点は、教育委員会事務局学校教育室までお問い合わせください。
吉岡町教育委員会 0279-54-3111(695)
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